それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。

障害基礎年金(2023年度)

障害基礎年金は定額で、1級は2級の1.25倍です。

受給金額
1級816,000円×1.25=1,020,000円
2級816,000円

子どもがいる場合、下記の金額が加算されます。

1人目・2人目一人につき234,800円
3人目以降2人目までの金額 + 一人につき78,300円

※子どもとは次の者に限ります。
・18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子ども
・障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子ども

障害厚生年金(2023年度)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

受給金額配偶者がある場合
1級報酬比例金額×1.25+障害基礎年金1級配偶者の加算額 234,800円
2級報酬比例の年金額配偶者の加算額 234,800円
3級報酬比例の年金額
(最低保障額 612,000円)
加算なし
障害手当金報酬比例の年金額×2年分
(最低保証額 1,224,000円)
加算なし

※障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。